2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
例えば、ハンセン病患者の方々への隔離政策、二〇〇一年の熊本地裁判決をもって謝罪や名誉回復に動き出すまで長く続きました。北朝鮮による日本人拉致は、一九七〇年代から行われていたにもかかわらず、国会でも当初は真摯に取り上げられることはありませんでした。北朝鮮による拉致被害者に対する人権侵害は今でも続いています。
先般の札幌地裁判決も、憲法二十四条一項について、多くの学説と同様、許容説に立ちました。そのため、同性婚が法制化されていない状態が直ちに二十四条一項に違反するものとはされておりません。
○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、今私申し上げたのは、その地裁判決について精査するということであって、同性カップルに関する法整備の必要性について精査、検討することを申し上げたものではまずございません。 その上で、政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反しないものとの考えは堅持しているところでございます。
その時点で札幌地裁判決の詳細は承知しておらず、その詳細については法務省等において精査する予定である旨をお答えをしたところでございます。
既に、自衛隊情報保全事件についての仙台地裁判決や仙台高裁判決では、自己の個人情報を正当な目的や必要性によらずに収集あるいは保存されないという法的保護に値する利益が形成途上にあることを認め、その実定法上の根拠として、行政機関個人情報保護法がしんしゃくされるべきものとされています。 ここの点を十分考慮して法案の審議に当たっていただきたいと思います。
加えまして、令和元年六月のハンセン病家族訴訟熊本地裁判決を踏まえまして、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に向けて、新たに、ハンセン病に係る偏見差別の解消に向けた協議の場を設置させていただきまして、法務省あるいは文科省、当事者の皆様とともに、人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化等を図ってまいるための協議を行ってまいりました。
先月二月、大阪府立高校の黒染め強要の大阪地裁判決が出されました。ここでは、黒染めを強要した学校側の校則や指導は適法とされたと。この判決にも衝撃が広がっているわけですけど、私は、髪の色は黒だと決め付ける校則や黒染めを強要する指導というのは、やっぱりどちらも理不尽だし、人権侵害だと思うんです。
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
資料の最後のページを見ていただきたいんですけれども、これは昭和四十八年五月一日の東京地裁判決ですけれども、ここには、任命権者は申出に羈束され、申出のあった者を任命すべく、そこに選択の余地、拒否の機能はない、この辺はこれまでも議論されたことですけれども。
(その2)は、東京電力福島第一原発事故により避難を余儀なくされた住民が国と東京電力に損害賠償を求めた横浜地裁判決で、その責任を断罪する判決が出たにもかかわらず、国側の控訴に関する支出が行われていることは、事故を起こした責任を投げ捨てるものであり、断じて許すことはできません。 本決算に反対する第一の理由は、財政に対する信頼が損なわれているからです。
国が被告となって係属している福島第一原発損害賠償請求訴訟につきましては、現在までに十一の地裁判決が出ております。そのうち、国の規制権限不行使の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した判決は七件、国の規制権限不行使は違法ではないと判示し、原告らの請求を棄却した判決は四件でございます。 ただし、いずれの判決も控訴され、未確定でございます。
伺いますが、福島第一原発関連訴訟において、横浜地裁判決を含めて、裁判所が国側の責任を認めた判決は何回あると政府は認識しているでしょうか。
これまでに各地の地裁判決あるいは高裁判決において、国の責任が十一度、建材メーカーの責任が六度認められております。もう流れは決まっております。この流れの中で安全衛生法、石綿則あるいは大気汚染防止法のアスベスト規制が強化され、今回の改定案につながったと理解しております。 それでは、今回の改定案は十分と言えるのかと。
このフラワーデモを主催している団体のフェイスブックを拝見しますと、やはり一つの大きなきっかけとして、ことしの三月に四つの地裁判決が連続したということが紹介されているんですね。 三月十二日の福岡地裁、これは、女性が抵抗できなかったという状況を認定しながらも、男性が、加害者が、女性が合意していたと勘違いしていたという理由で無罪になっている。
○藤野委員 先ほど言いましたように、フラワーデモが始まったきっかけというのは、三十一年度です、二〇一九年度に起きた地裁判決なんです。これを、なぜ無罪になったのかという分析なくして、今度の刑法改正をやろうというんでしょうか。私は、それはちょっと違うんじゃないかと思うんですね。 平成三十一年度もぜひ加えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
三十一年、実際にもう地裁判決がおりているんです、起訴云々じゃなくて。 この三十一年の三月以降の四つの判決は分析対象なんですか、結局。
これまでも、厚生労働省作成のパンフレットの活用促進などに取り組んできたところではございますが、今般の熊本地裁判決受入れを受けまして、改めて各都道府県教育委員会等に通知を発出するとともに、省内に私を座長といたしますハンセン病家族国家賠償請求訴訟を踏まえた人権教育推進検討チームを設置をいたしまして、今般の訴訟を踏まえた人権教育を推進するための具体的な検討を行っているところでございます。
あの隔離政策を違憲と判断をした二〇〇一年の熊本地裁判決を経て、このハンセン病については遅過ぎたとはいえ解決に進んでいる、こう思っておりました。ところが、家族の皆さんが被ってきた筆舌に尽くし難い被害が置き去りにされてきたものであります。 親や兄弟が療養所に収容されることになり、ある日、白衣で固めた五人、六人が自宅の内外を真っ白になるまで消毒をした、衆人環視の公開処刑のようだったと言います。
国の責任を認めた二〇〇一年の熊本地裁判決後も、元患者の皆さんたちの宿泊が拒否されるなど、差別は起き続けています。また、やっぱり無理解というものもまだまだ本当に解消されておりません。このことについて厚生労働省はどのように対応していくのか、大臣の決意をお願いいたします。
この点、確認となりますが、熊本地裁判決における入所歴の有無の取扱いと認容額について、宮嵜健康局長に御説明いただきたいと思います。
熊本地裁判決では、御家族の被害を偏見、差別を受ける地位に置かれたことと家族関係形成阻害に区分し、前者の偏見、差別を受ける地位に置かれたことにつきましては三十万円、それから、後者の家族関係形成阻害につきましては、元患者の方々に入所歴があると認められた場合に、親族関係に応じ百万円又は二十万円が認容されてございます。
弁護団と厚生労働省との実務者協議におきましては、熊本地裁判決における認容額をベースとしつつ議論を行わせていただきました。
人財部付で単純労働させたことについて、これも地裁判決では、実質的な退職勧奨になっている、配転は効力無効だとしました。このときのベネッセは、一時的な配属なんだ、こういうふうに言ったわけですね。 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク事件。
元患者家族への賠償を国に求めました熊本地裁判決に対しまして、政府は七月十二日、控訴を断念いたしました。ハンセン病に対する厳しい差別と偏見は、患者、元患者のみならず、その家族の方々に対しても深刻な影響を与えております。今こそ家族の皆様の声をしっかり受け止め、新たな補償措置を迅速に講ずる必要がございます。
二〇一二年に東京地裁判決で国の責任が断じられ、原告が勝訴いたしました。しかし、国は、責任を認め謝罪することもなく、早期解決に応じることもなく、原告が求める補償基金による救済制度をつくることもなく控訴し、さらに上告し、今日に至るまで裁判を争い続けております。その間に多くの原告が、解決を見ることなく中皮腫、肺がんなどで命を落としております。